帰国してからの手続き



出生届は領事館で行ったので、再度役所に提出する必要はない。
必要な手続きは地域によっても異なるが、だいたい以下のとおりである。


各種届で注意する点は、戸籍と住民票に赤ちゃんの名前が入るのが遅れることである。
領事館で出生届を提出すると、外務省経由で役所に届けが行くため、帰国後、2〜3週間はかかる。
そのため、各種届け・申請を行う場合に、その旨を窓口の担当者に相談する必要がある。
その場合、出生証明書やパスポートを求められることがあるので、役所に行くときには携帯するとよい。

また、帝王切開だった場合は、以下もお忘れなく。


また、赤ちゃんの名前が決まる前に帰国した場合、帰宅後、病院からの連絡を待つことになる。
領事館で提出した名前と、大母様が決められた名前が一致していればよいが、違っていた場合は複雑な手続きを踏むことになる。
まずは、本籍地の役所の市民課に問い合わせることである。
病院の看護婦さんの話では、市役所で名前の訂正が認められたケースもあるそうである。
筆者が問い合わせた本籍地の自治体では、「申請時に字を間違えた場合などは改名が認められるが、そうでない場合は家庭裁判所に申し立てする必要がある」とはねられてしまった。

以下は、家庭裁判所への「名の変更」の申し立てに必要なものである。


前に述べたように、戸籍・住民票に赤ちゃんの名前が載るのに時間がかかるため、申し立ての準備物をそろえるのに時間がかかる。
申立書の申立人署名欄には父母のそれぞれの署名と印鑑が必要であるので要注意である。
裁判官の判決により、名前を変えられるかどうか決まるが、すぐに決まることもあれば、2,3か月判決に時間がかかる場合もあるとのことである。(筆者の場合、申立書提出から1週間で判決の通知が届いた)
申立書には、赤ちゃんの運勢云々ということでなく、「すでに新しい名前で公知されている。」という事実を記載すべきである。
以下、申立書の申立ての実情欄に記載して、改名の許可を得ることができた内容の文面を紹介する。


申立人は生後1か月の女子です。
申立人は韓国で出生し、生後2週間で急遽帰国しました。
その時、まだ名前が決まっていませんでしたが、一時的な渡航証を発行してもらうため、仮の名前で「○○」としました。
帰国後、区役所で変更できるものと誤解しておりました。
戸籍上は「○○」となっていますが、現在、親戚・知人には「××」で公知されており、今後とも「××」を使用していきます。
今後、社会生活上、戸籍名では不便であり、本人とその関係者の混乱を引き起こしますので、変更の許可を得たく申し立てます。


万一、申し立てが却下された場合は、戸籍名と通称を使い分けるしかなくなる。

改名の許可が下りた場合は、戸籍・住民票の書き換えの手続き、健康保険証や児童手当の名前変更の手続きが更に必要である。
本籍地以外の役所で改名の手続きを行う場合、戸籍謄本が必要となるので、あらかじめ取得しておくとよいだろう。

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