帰国時の手続き



赤ちゃんを連れて帰国する時、在韓日本領事館で出生届をした上で、「帰国のための渡航証」を発行してもらう必要がある。
領事館での手続きを迅速に行うためには、領事館の訪問前日に、病院に発行してもらった出生証明書を領事館にFAXしておくこと。

パッケージで空港までの送りを利用する場合、帰国日は、朝8:30に黒塗りの高級車っぽいハイヤーで病院から出発する。
運転手のほかに、案内の人が一人ついてくれる。
何もトラブルがなければ1時間半もあれば、ソウルの領事館に到着する。
領事館ではまず出生届を提出することになる。
出生届に必要なものは以下の通り。

  1. 病院で発行する出生証明書と同翻訳(日本語)各1通
  2. 赤ちゃんがまだ入っていない申請者(親)の戸籍謄本 1通
  3. 申請者(母親か父親)の印鑑
  4. 申請者(母親か父親)のパスポート


出生届完了後、帰国のための渡航証申請を行う。
帰国のための渡航証申請に必要なものは以下のとおり

  1. 赤ちゃんの証明写真2枚
  2. 法定代理人(母親か父親)のパスポート
  3. 大使館領事部で支払う手数料 26、590ウォン

赤ちゃんの写真は、入院中に修練所のカメラマンが病棟にきて撮影してくれる。(有料)
領事館での手続きは午前中には完了する。
清心病院での出産者が増えたためか、領事館の室内にパーティションで区切られた授乳室があるので、赤ちゃんを連れて行っても不便はない。

領事館での手続き完了後、領事館の入っているビルの地下食堂街で食事をしてから仁川空港へ向かい、午後2時過ぎくらいには空港に到着する。
そのため、帰国便は午後4時以降の便を予約する必要がある。

退院の時点で赤ちゃんの名前が決まっていない場合、提出した名前候補の一つを使用することになる。
ただ、出生届では出生届の子の名前の欄を空白のまま出し、後日名前だけ書き入れる追完手続というものが存在する。
領事館でそれが可能であるかは未確認である。
帰国のための渡航証を作成しなければならないため、おそらくできないと思われる。
だが、一度、領事館の人に、子供の名前が未定なので追完手続が可能であるかを確認してみるとよいだろう。

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